所定疾患施設療養費
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所定疾患施設療養費算定状況について
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費算定状況について公表いたします。
算定要件
1.所定疾患施設療養費は肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月に1回限り算定すること。
2.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹
・蜂窩織炎
3.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
4.算定開始後は、実施状況について公表すること。
算定状況